【基礎知識】小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは?
コロナウィルス感染拡大以降、持続化給付金については、社会的関心が高く既に給付を受けられた方も多いかと思います。
しかし、名前は似ていても異なる制度なのが小規模事業者持続化「補助金」です。
では、どんな制度で、どのような人が対象になるのか?基礎知識を解説していきます。
制度概要(給付金との違い)
小規模事業者の販路開拓への取り組みが補助対象になる
一般的にみて小規模事業者は、資金力が乏しく制度変更等に弱い。だから、そんな小規模事業者の販路開拓への取り組みを補助して、持続的に発展できるようにしましょう!というのがこの補助金事業の取り組みなのです。
ですから、給付を受けたお金の使い道に限定がない持続化給付金とは異なり、販路開拓のための費用のみが補助の対象になります。お金の使用目的が限定されているのです。
もう一点異なる点は、お金がもらえるタイミングです。
給付金は一定の要件を満たすとすぐに給付を受けられます。しかし、補助金というのは、基本的に自分が事業のために支払った後に、その金額の一部が補填される制度です。ですから、いったんは自分の資金で支払いをしなければなりません。
また、助成金という言葉もよく耳にすると思います。
これは、人を雇用した際に使える制度です。
雇っている人の休業手当の補填が受けられる雇用調整助成金が有名ですね。
自分は対象になる?
従業員5名以下の法人と個人事業主が対象
基本は、上記の通りです。ただし、製造業と宿泊業、娯楽業は従業員20名以下であれば対象になります。
また、一般社団法人や公益社団法人、医療法人、医師などは、従業員数に関わらず対象外です。
対象になるかという点で良く質問されるのが、開業・設立したばかりでも対象になるか?という点です。
これは、開業・設立したばかりでも対象になります。
一番資金繰りに困る時期だと思いますので、これは大きいですよね。
以上のように、多くの方が対象になると思います。
弊社でサポートさせて頂いている事業者さんは、飲食店や美容室、サロンを経営されている方が多いです。
補助金額と対象経費
補助率2/3(最大50万円)
補助率は2/3です。例えば、販路開拓の取り組みに100万円支出したとします。その2/3(66%)は、約66万円です。
しかし、上限が50万円と決まっています。そのため、最大でも50万円の補助しか受けられません。
「50万円…しか」と書いてしまいましたが、大きな金額ですよね。
では、販路開拓に必要な経費のうち、どのような経費が対象となるのでしょうか?
なんでも対象になればいいのですが、そんなことはありません。
例えば、営業回りのための車が欲しいという、車の購入費用は対象になるのでしょうか?
残念ながらこれは対象にはなりません。
補助事業(こういう事をやって販路を拡大したいですという計画)以外の事にも広く使い道があるような物の購入費用は対象になりません。
車は、プライベートでも使えますので、対象外となります。
補助金を使って購入した車でドライブデートなんて、ずるいですよね。
その他、仕入れ費用、レンタルするための物の購入費用、セミナーの受講料、不動産の諸費用などが対象外となっています。
それでも、幅広く①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費が対象になります。
事業拡大のためにこれをやろう!と決まっているものがある人は、それが上記のどれかに当てはまるか確認してみましょう。
コロナ特別対応型
補助率3/4(最大100万円)
今までの説明は、一般型という毎年行っている小規模事業者持続化補助金についてでした。
ここからは、今年のコロナウィルス感染拡大を受けて特別に実施されているコロナ特別対応型の説明です。
これは、補助率が3/4に上がります。また補助金の上限も100万円に上がります。
また、一般型では、採択された後に具体的な販路開拓の取り組みを行う必要があるのに対し、コロナ特別対応型は。2020年の2月18日以降に行われた取り組みであれば、採択後でも前でも補助の対象になります。
では、どのような取り組みがコロナ特別対応型として申請できるのでしょうか?
それは、A.サプライチェーンの棄損への対応、B.非対面型ビジネスモデルへの転換、C.テレワーク環境の整備のための経費が、補助対象費用の6分の1以上である場合です。
例えば、Aはコロナの影響で外部調達していた部品が調達できなくなったから、自社で製造するために導入するような場合です。
Bは、店舗で販売する小売店が、インターネットショップを開設するような場合。
Cは、パソコン本体の購入は含まれませんが、Web会議システムやクラウドサービスの導入をする場合です。
販路開拓の取り組みの中で、1/6の経費が上記に該当すればいいので、当てはまる方は多いと思います。
実際に弊社でサポートさせて頂いたお客様は、セルフエステを始めるための美容機器の購入費用で、Bに該当するとして申請し採択されています。また、広告費も対象になりますので、オンラインサロンを開設するための広告費でBに該当するとして採択された方もいらっしゃいます。

コロナ特別対応型の締め切りは12/10
上記のように、補助率や補助金額の上限、事業実施の時期などの面から有利なコロナ特別対応型は、「特別」と付くだけあって、今年急遽始まった制度です。
ですから、来年以降もこの制度が続くかは不明です。
そのため、12/10の締切りが最後のチャンスと考えていいです。
是非、皆様の事業発展のために活用してください。
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