家賃支援給付金とは

家賃支援給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で売上が減少し、事務所や事業所の家賃(賃料)の月々の支払が困難になった事業者が、家賃支援給付金の精度を利用して、家賃の負担を軽減して事業を立て直すための給付金です。
今回は、どんな事業者の方が対象になり、いったいいくらくらい貰えるのかを専門家の視点で、誰にでもわかりやすくまとめさせて頂きました。
受付締切が2021年1月15日迄となっておりますので、対象となる方は早めに動きましょう。
対象者(誰が貰えるの?)
中小企業・個人事業主(フリーランス含む)
次の①~③すべてに当てはまる事業者
①資本金10億円未満であること
②令和2年5月~12月の売上高について1カ月で前年同月比50%以上減少、あるいは連続する3か月の合計で前年同月比30%以上減少していること。
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を払っていること。
金額(いくら貰えるの?)
法人→最大600万円
個人事業主→最大300万円
※申請時の直近の支払い賃料(月額)に基づき、算出される給付額(月額)の6倍を上限とする額が一括で支給されます。
法人 月額家賃75万円以下の給付額
支払賃料×2/3
法人 月額家賃75万円超の給付額
50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
個人事業主 月額家賃37.5万円以下の給付額
支払賃料×2/3
個人事業主 月額家賃37.5万円超の給付額
25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
受付期間
2020年7月14日から2021年1月15日
受付期間は急遽前倒しに締め切られる場合もありますのでご注意ください。
申請先
中小企業庁

家賃の心配を無くして心を豊かに
店舗・事務所の家賃は、固定費の中では大きい部類に入る事業者様が殆どだと思います。
新型コロナウイルス感染症に伴い、売上減が深刻な事業者様にとって、家賃の支払いは事業の継続に対して大きな影響があります。
そんな事業者様を救うのが「家賃支援給付金」です。法人だけではなく個人事業主(フリーランスも含む)であっても事業のために賃料を払っていれば、活用できる給付金です。
令和2年の5月から12月の売上が、ひと月だけでも前年同月と比較して50%以上減少していれば対象となります。若しくは、3か月の合計売上で前年同月比30%以上減少していれば対象となります。
算出される月額給付額の6倍を上限に一括で支給されますので、事業の永続性を助ける大きな資金源になると思います。
ひとりで悩まずに、是非当社にご相談ください。サポートさせていただきます。
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