納税猶予の特例とは

新型コロナウィルス感染症の
影響下で…

新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減ってしまい「税金が支払えない…」と悩んではいませんか?

そんな苦境を乗り切るための制度があります。まず、自分がその制度を使えるのかどうか、知ることからはじめてみましょう!

対象者(誰が貰えるの?)

2月以降、事業収入が前年同月比で20%以上減少した事業者

※資金繰りにより支払い能力があると判断された事業者は対象外

納税猶予の対象となるのは?

法人税や消費税、固定資産税など

個人・法人を問わず多くの事業者の収入が減少に転じている中、2月から事業の収入が前年同月比で20パーセント以上減った事業者に対して、法人税や消費税、固定資産税などの税金を、無担保かつ延滞金なしで納税が猶予されます。この場合、個人か法人か、または事業規模の大小は問われませんが、支払い能力があると判断された業者には適用されません。

国税の納税を…

原則1年間猶予

(※無担保および延滞税なし。地方税の猶予制度に関しては各自治体に問い合わせましょう。)

申請先

最寄りの税務署窓口へ


支援策を活用しよう

納税猶予とは別に「住宅支援策」という制度があります。消費税率の引き上げに伴って設けられた制度ですが、新型コロナウイルスの感染拡大で、契約が遅れたり、住宅設備の納期が遅れた人向けに、救援策などが用意されています。住宅ローン減税の適用要件の弾力化や、次世代住宅ポイント制度の申請など、細かく決められた項目があるので、該当する方は損をしないよう、当社にご相談ください。サポートさせていただきます。

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