納税猶予の特例制度とは(国税・地方税)

納税猶予の特例制度

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、資金繰り難に直面している事業者を支援するために主要な税金の納付を一定期間猶予する制度です。

事業等に係る収入が概ね20%以上減少していれば、損益が黒字であっても1年間、納税猶予を「無担保」「延滞税無し」で受けることができます。
個人・法人、事業規模は問われません。

基本的にすべての税が対象となるので、ぜひ活用したい制度です。

対象者(誰が貰えるの?)

収入が前年比で20%以上減少し、納税が困難な個人や事業者

次の①~③すべてに当てはまる事業者

①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2⽉以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、                           事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。                                     ※「事業収入」とは法人の収入(売上高)のほか、個人の経常的な収入(事業の売上げ、給与収入、不動産に収入等)を指す。

②⼀時に納税を⾏うことが困難であること。                                                 ※「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、              申請される⽅の置かれた状況に配慮し適切に対応しています。

金額(いくら貰えるの?)

国税の納税を1年間猶予(無利子・延滞税なし)

①令和2年2⽉1⽇から同2年2⽉1⽇までに納期限が到来する所得税、法⼈税、消費税等ほぼすべての税⽬が対象となります。            (印紙で納めるもの等を除く)
②既に納期限が過ぎている未納の国税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利⽤することができます。

※地方税の猶予制度に関しては自治体ごとに設定

受付期間

納期限まで

※申告納付期限が延⻑された場合は延⻑後の期限までに申請が必要

申請先

所轄の税務署


税金の心配せず事業を続けるために

新型コロナウイルスの影響で業績が落ち、更に納税のタイミングが重なるなど困難な状況に置かれている事業者は大勢います。
国税庁によると、特例猶予措置の適用は制度開始から5ヶ月間で約20万3千件、税額計約7833億円に上ったそうです。9月決算法人の納期限も11月に到来しますので、今後もさらに申請が増える見通しです。

今はなるべく手元に現預金を残しておきたい時期だと思います。
本制度のポイントは担保不要延滞税免除未納分も適用という点です。

コロナの影響で資金繰りが苦しい事業者が納税猶予を受けるなら、この特例の一択といっても良いでしょう。


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