小学校などの臨時休業における保護者の 休暇取得支援助成金とは

休暇取得支援助成金


感染症の拡大防止のため学校が休みになった場合、子供の面倒をみる保護者は有給休暇を取るなどの対応に追われました。その際、休業手当などを負担した事業者に助成金制度があるのを知っていますか?

受付期間は2020年4月15日から12月28日までです。

どんな事業者の方が対象になり、いくらくらい貰えるのかを専門家の視点で、わかりやすくまとめました。

対象者(誰が貰えるの?)

臨時休業などで労働者に有給休暇を取得させた事業者

2020年2月27日から9月30日の間に取得した休暇が対象となります

※年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業者
※大企業・中小企業ともに制度は同じ

金額(いくら貰えるの?)

日額上限 15,000円

 有給休暇 × 対象労働者の賃金額(日額)

  支給額は、休暇の間に支払った賃金相当額に10分の10を乗じた金額です
  (※ 3月31日以前は日額上限8330円)

※正規・非正規は問わない。
※年次有給休暇や欠勤扱いの休暇も「特別休暇」に切り替えた場合、助成対象となる

受付期間

2020年4月15日から2020年12月28日 

※受付期間は急遽変更されることがありますのでご注意ください。(2020年12月時点)

申請先

学校休業助成金・支援金受付センターに、申請書を(配達記録が残る形で)郵送します

(※お近くの自立相談支援機関については、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください)


負担増の事業者を支援する助成金です…

コロナ休校で、多くの小学校、保育所、幼稚園、認定こども園などが休校や休園を余儀なくされました。それに伴い、保護者も有給休暇を取り、自宅でこどもの面倒を見たという方は大変多いと思います。そうした中で、年次有給休暇とは別に、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業者に助成金が交付されます。すでに年次有給休暇や欠勤とした休暇も「特別休暇」に切り替えた場合、助成対象となります。

該当するか気になる方は、是非当社にご相談下さい。

お気軽にお問い合わせください。050-5052-1401受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ