休業支援金・給付金とは

休業支援金・給付金
新型コロナウイルスの影響で、会社が休業になったのに会社からの休業手当が受けられないなど、厳しい状況に追い込まれてはいませんか?そんな中小企業で働く人々の生活を支えるための給付金があります。
実際に、どんな方が対象になり、一日いくらくらい貰えるのか、今回は専門家の視点で簡単にお伝えしたいと思います。
受付締切は
休業期間が2020年4月〜9月は2020年12月31日、
休業期間が2020年10月〜12月は2021年3月31日迄
対象者(誰が貰えるの?)
中小企業主の労働者(休業手当を受けることが出来ない人)
中小企業で働く方で、令和2年4月から12月までの間に事業主の指示で休業したのに、休業手当を受けることが出来なかったが対象です。
金額(いくら貰えるの?)
日額最大→11000万円
(※休業前に貰っていた賃金の8割(日額上限11,000円)を支給するものです。)
休業前の平均賃金の80% × 休業日数
シミュレーションしてみると…
1日あたり支給額が1万円で30日休業の場合
8000円 × 30日 = 240,000円
受付期間
2020年7月10日から郵送申請の受付を開始〜2021年3月31日まで
※ 受付期間は締め切られる場合もありますのでご注意ください。(2020年11月時点)
申請先
厚生労働省 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金担当

生活費の心配を少しでも軽くして…
新型コロナウィルス感染症の直接の影響や、まん延を防ぐために、中小企業が業務停止などの決断を余儀なくされています。
そのような中小企業に勤める方が、事業主による休業を迫られたにも関わらず、休業中に会社から休業手当を受けることが出来ない場合、生活に困窮してしまいます。そんな労働者の方々を救うのが「休業支援金・給付金」です。この支援金は、労働者個人に支給されるもので、もらうためには申請が必要なので、該当される方は是非ご相談下さい。
ひとりで悩まずに、是非当社にご相談ください。サポートさせていただきます。
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