雇用調整助成金の特例措置とは

雇用調整助成金の特例措置

会社を営んでいる事業者の方は、売り上げが下がると雇っている労働者にやむを得ず休職を言い渡さなければならない時もあるでしょう。
特にこの度の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、雇用を維持していくために、労働者に休業手当などを支払わなくては行けない事業者の方で、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。そこで今回、感染症拡大に伴い、さまざまな特例措置がとられているのをご存知ですか?

どんな事業者の方が対象になり、いったいいくらくらい貰えるのかを専門家の視点で、まとめてみました。

受付締切が2020年12月末日までです。対象となる方は是非ご相談下さい。

対象者(誰が貰えるの?)

労働者に休業手当を支払っている事業者の方

休業などを実施し休業手当を支払っている事業者で、最近1ヶ月の売上高または生産量などが、前年同月比で5パーセント以上減っている方が対象になります。

金額(助成率はどれくらい?)

休業手当などに対する助成率の引き上げ → 日額上限15000円

平均賃金額と休業手当などの支払い率を乗じた額に、定められた助成率を乗じた額。その上限が1万5千円です。

助成率は、企業規模や事業主が雇用維持をしたかで変わります。

大企業の場合… 解雇せず雇用維持したら 助成率は3/4
        雇用維持しなかったら  助成率は2/3

中小企業の場合…解雇せず雇用維持したら 助成率は10/10
        雇用維持しなかったら  助成率は4/5

          

※学生のアルバイトなど、雇用保険被保険者以外に対する休業手当も「緊急雇用安定助成金」の対象となります。※令和2年4月1日〜令和2年9月30日に実施した休業について、通常の支給額日数(年100日/3年で150)

受付期間

2020年12月末日まで

(※受付期間は急遽締め切られる場合もありますのでご注意ください。)

申請先

都道府県労働局またはハローワーク(※郵送やオンラインでの申請も可能です)


事業所の将来を担う「人」を
大切にして未来を描く… 

今回の特例措置を使えば、苦しいコロナ禍において、中小企業が解雇したりせずに雇用を継続した場合は、助成率は100パーセントになります。売り上げが減った比較対象となる月についても取り扱う特例措置があるので、是非活用していただきたいです。気軽にお問い合わせ下さい。

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