雇用調整助成金の特別措置とは

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。

今後も失業者の増加が懸念されるとして、厚生労働省は「雇用調整助成金」の特例措置を2020年12月末まで延長することを発表しました。

雇用調整助成金は、従業員に支給する休業手当の原資となるため、雇用を維持しやすくなります。従業員の解雇を避けたい事業者にとって、積極的に活用したい制度です。

対象者(誰が貰えるの?)

雇用維持のため従業員に休業手当等を支給する事業者(全業種)

次の①~③すべてに当てはまる事業者

①新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している                              ②最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している                                  (比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります)                                  ③使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

※緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。

金額(いくら貰えるの?)

従業員1人あたり上限日額1万5000円

前年度に支払った1人あたりの平均賃金額と休業手当等の支払率を乗じた額に、定められた助成率を乗じた額で、                  従業員1人あたりの上限日額は1万5000円となります。

※緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、                                これまでの支給限度日数(1年間100日分、3年150日分)とは別に支給を受けることができます。

助成対象となる従業員

今回の特例では対象者を拡大し、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。                      つまり新入社員や派遣社員、契約社員、パート、アルバイト(学生を含む)を休業等させた場合であっても助成金給付の対象となります。

※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。              (雇用調整助成金と同様に申請できます)。

助成率はどれくらい?

休業手当を支給して従業員を休ませた場合、その費用の一部を助成する助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3です。                解雇等を行わず雇用を維持している場合には、助成率は中小企業で10/10、大企業で3/4となります。 

たとえば、1人あたりの平均給与額が1万5000円の中小企業A社において、                                   従業員を解雇せず休業手当を1万5000円(平均給与額の100%)支給した場合、                                 従業員1人あたり1万5000円(休業手当の10割)が助成されます。

上記の条件で、従業員30人を10日間休業させた場合のA社の助成額は、次のようになります。                          従業員30人 × 休業10日間 × 1万5000円 = 450万円

受付期間

支給対象期間の最終日翌日から2ヶ月以内

※特別措置の実施期間(緊急対応機関)は令和2年4月1日から12月31日まで

申請先

都道府県労働局またはハローワーク


従業員の生活を守るために

新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、業績回復の目途が立たないまま雇用を維持することに多くの事業者は頭を抱えています。
従業員は事業存続のため共に頑張ってきた大切な仲間ですから、彼らの雇用を守りたいのが事業者の心情かと思います。

今後も失業者の増加が懸念されるとして、厚生労働省は8月28日に「雇用調整助成金」の特例措置を年末まで延長することを発表しました。

本制度は、休業はもちろん短時間の休業でも申請は可能です。
従業員には通常またはそれに近い給与を支給して雇用を維持しながら、本制度を利用して会社や店舗を存続させるという選択肢はぜひ検討していただきたいところです。


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