個人向け緊急小口資金等の特例(緊急小口資金)

個人向け緊急小口資金等の特例
コロナウィルス感染症の影響で食べていくのもままならない…そんなあってはならない状況を避けるため、最大20万円を無利子で借りることが出来るって、ご存知でしたか?
貸し付けの上限額は20万円です。条件は、「世帯の中に新型コロナウィルス感染症の罹患者がいる」「要介護者がいる」「世帯に4人以上いる」「世帯に感染症拡大防止策として、臨時休業した学校に通う子供の世話を行うことが必要になった労働者がいる」「世帯に風邪症状など、新型コロナウィルスに感染した恐れのある小学校等に通う子供の世話を行うことが必要になった労働者がいる」「上記意外で休業等による収入減で生活費用の貸し付けが必要なとき」などがあります。
受付開始
2020年3月25日から
条件は若干厳しくなっていますが、生活の立て直しが必要な場合などにぜひ活用したい制度です。
対象者(誰が貰えるの?)
収入減により、生計のための貸し付けを必要とする世帯
条件は下記を参考にしてください…
世帯の中に新型コロナウィルス感染症の罹患者がいる/要介護者がいる/世帯に4人以上いる/世帯に感染症拡大防止策として、臨時休業した学校に通う子供の世話を行うことが必要になった労働者がいる/世帯に風邪症状など、新型コロナウィルスに感染した恐れのある小学校等に通う子供の世話を行うことが必要になった労働者がいる/上記意外で休業等による収入減で生活費用の貸し付けが必要なとき…などです。
金額(いくら貰えるの?)
最大で1世帯に月額20万円
据置期間 1年以内
償還期限 2年以内
貸付利子・保証人 無利子・不要
受付期間
2020年3月25日から
(※2020年12月現在)
申請先
居住市区町村の社会福祉協議会、労働金庫、取扱郵便局
(※詳しく相談したい場合は、市区町村の社会福祉協議会に問い合わせましょう)

総合支援資金(生活支援費)
個人向け緊急小口資金のほかに、「総合支援資金(生活支援費)」という別の貸付制度もあります。(同時には受けられないのですが…)世帯人数が2人以上でしたら月に20万円以内を、原則3ヶ月以内貸し付けられます。返済期間は10年以内で、連帯保証人は不要で無利子です。申込先は、住んでいる市区町村の社会福祉協議会で、コロナ禍で収入が減ったことが確認出来る通帳などが必要になります。受付期間は、2020年12月末日まで延長されています。
お気軽にお問い合わせください。050-5052-1401受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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