住居確保給付金とは

住居確保給付金
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で収入が減ってしまい、家賃の支払いが出来なくなってしまったーそんな苦しい状況にある方を支援する給付金です。
実はこの制度、これまで離職後2年以内の方が対象でしたが、感染拡大を受けて対象者を拡大したものです。さらに離職や廃業していなくても受けられるようになったので、気になる方は是非確認してみてください。
受付期間は2020年4月20日からです。
どんな方が対象になり、いったいいくらくらい貰えるのかを専門家の視点で、わかりやすくまとめました。
対象者(誰が貰えるの?)
世帯の主たる生計維持者
離職や廃業から2年以内である場合、または個人の責任や都合ではなく、それと同程度まで収入が減少した方が対象になります。
(※直近の世帯収入の総額、さらに世帯の預貯金の合計額が、各市区町村の定める金額を超えていないことなどの条件があります。)
金額(いくら貰えるの?)
支給される金額は、住んでいる市区町村や世帯の人数によって異なります。さらに下記の条件などを満たしていることが必要になります。
①直近の月額の世帯収入が、市区町村の均等割が非課税となる額の12分の1と、
家賃(上限あり)の合計額を超えていない。
②現在の世帯預貯金の総額が、各市区町村で定められている額を超えていないこと。
③求職活動および各市区町村が行っている就労支援を受けることなどが条件になる場合も。
受付期間
2020年4月20日から
受付期間は急遽変更されることがありますのでご注意ください。(2020年11月時点)
申請先
最寄りの自立相談支援機関
(※お近くの自立相談支援機関については、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください)

離職だけでなく休業でも受けられる給付金
住宅の家賃は、固定費の中で最も大きいという方も多いのではないでしょうか。
今回のコロナウイルスの影響で、収入が減り、家賃の支払いに困るような状況にある方を支援する制度です。
これまでは、離職状態になった方が対象でしたが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大などを踏まえて、その対象が拡げられた形です。離職や廃業まで至っていないものの、それ同様の状況に陥り、住宅を失う恐れが生じている方に一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
現在の収入や貯金額などを鑑みて決められるので、該当するか気になる方は、是非ご相談下さい。
ひとりで悩まずに、是非当社にご相談ください。サポートさせていただきます。
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