一次支援金の概要と申請について(暫定版)

2月10日 資料が公表されました

対象者の詳細や、申請の流れが発表されました。

去年の持続化給付金の申請とは、大きく異なる点もありますので、申請を予定している方は注意が必要です。

概要

既に公表されていた内容は以下のとおりです

これだけでは、要件が明確ではなく、対象となるかどうか分からないという方が多かったと思います。

対象となりうる事業者の例

2月10日に公表された資料では、以下のように対象となりうる事業者が例として発表になりました。

今までの資料には、「サービスの提供者」としか書かれていませんでしたが、今回の資料には飲食店で接客サービスを提供している人も対象に含まれると書いてあります。
また、緊急事態宣言により直接影響を受けた事業者についても、「主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者」欄に具体例が記載されています。雑貨店や美容室等が含まれているので、対象となる方は多いのかなという印象です。


上記の対象者は例ですので、そこに明記されていなくても諦めないでください。
対象となるか不明な場合は、是非ご相談ください。

申請手続き

そして、フロー図も公表されました。

ここで、注意すべきは、書類を出すだけではなく、TV会議や対面での事前確認が必要だという事です。
今までの持続化給付金の不正受給等を受けて、一時支援金についてはこのようなチェックが設けられたのだと思います。不正受給防止には有効ですよね!

事前確認ってどこがするの??



上記のような専門家から募集(2月中旬以降)するとのことです。
弊社の代表八巻が運営するタッチアップ行政書士事務所も応募し、事業確認機関になる予定です。
皆様のお役に立てるように頑張ります。

必要書類

必要書類はこちらです。
2020年の確定申告書類も必要になるようですので、早めのご用意お願い致します。
ご自身での作成が難しい場合には、タッチアップ行政書士事務所でも代書を承っております。
ご活用ください。

まとめ

業種の限定があるため、持続化給付金ほど対象者は広くはありません。
また、金額も法人:上限60万円、個人事業主:上限30万円と持続化給付金ほど多くはありません。

しかし、緊急事態宣言の影響が大きい業種の方には、是非利用していただきたい制度です。

TV会議による事業確認という新しい手続きもあり、申請を迷われる方もいると思いますが、対象となるのに受け取らないのはもったいないです。

全力でサポート致しますので、以下のお問い合わせボタンからご相談ください。

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