持続化給付金とは

持続化給付金とは

売上減少にある一定規模の事業者に対し、その減少額を基準とした給付金を交付(個人事業主:最大100万円、法人:最大200万円)する制度です。
持続化給付金の対象者は、前年同月比で50%以上売上が減少した中小企業や個人事業主です。
給付金支給後の認められる用途には限定がなく、受給後に内容報告の義務もありません。そのため、受給者は今後何かあった時に備えて貯蓄に回すことも可能です。
ただし、売り上げとして計上する必要がありますので、要注意です。

対象となる事業者

資本金10億円以上の大企業を除く、中小企業法人等を対象とし医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。

(1)2020年4月1日時点で、以下①・②の何れかを満たしていること

①資本金または出資の総額が10億円未満であること。
※一般財団法人の場合「当該法人に拠出されている財産の額」・基本金を有する法人の場合は「基本金の額」

②資本金の額・出資の総額が定められていない対象者については、従業員が2000人(常時使用)以下であること
※常時使用の定義は、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」

(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)があり、事業を継続する意思がある。

(3)2020年1月~で前年の同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月がある。

例:2019年1月:売上400万円 2020年1月:売上200万円

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