新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援事業

コロナ感染予防対策のために設備導入していませんか?
コロナウィルスの感染者が減る兆しはなかなか見えませんね。
そんな中、感染予防のために色々な設備を導入された方も多いかと思います。
換気設備の工事に、空気清浄機の設置、サーモングラフィーの設置…と対策は色々ありますので、大きな費用が掛かっている方も多いかと思います。
そんな方に使っていただきたい補助金です。
対象者は?
東京都内で事業を行っている中小企業者
例えば、飲食業・小売業であれば、資本金が5,000万円以下。または、従業員が50人以下となります。
小規模事業者持続化補助金が、サービス業で従業員5名以下が対象だったのに比べると、非常に広い範囲の事業者さんが対象になります。
また、一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人(NPO 法人)も対象になります。
これも小規模事業者持続化補助金とは異なります。
どんな取り組みが対象なの?
業種別ガイドライン等※1に基づく感染予防対策に係る経費
①内装・設備工事費
例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事、など
②備品購入費(1点あたりの購入単価が税抜10万円以上※2)
例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入、など
※1.業種別ガイドライン、各省庁・東京都・都内区市町村等が作成する感染予防対策のガイドライン等を参照してください。
業種別ガイドラインは、内閣官房のHPからダウンロードできます。こちら
※2.1点あたりの単価が税抜10万円未満の消耗品の購入費用は対象になりません。
また経費の総額が税抜15万円未満の場合も対象になりません。
いくら補助してもらえるの?
助成対象の経費の3分の2以内(千円未満は切捨て)
①設備や備品の購入に加え内装・設備工事費を含む場合は100万円が上限
例)パーテーション設置工事、換気設備設置工事などで150万円→助成額は最大100万円
②備品購入のみ(工事なし)の場合は50万円が上限
例)サーモカメラ・サーモグラフィーの購入などで60万円→助成額は最大40万円
助成対象期間は?
令和2年5月14日から令和3年2月15日まで
助成対象機関とは、助成対象になる契約・購入・支払いなどを実施する期間のことをいいます。
つまり、緊急事態宣言が出ていた5月14日から、来年の2月15日までに契約・購入・支払いが終わったものが対象になります。
ですので、すでに設備を導入した人も、これから導入しようとしている人も対象になります。

飲食店や美容室・サロン等関係者の方はチェックしてください
こちらの補助金は締め切りが2020年12月18日までとなっています。
締め切りが延長されました。当初の締め切りは10月30日でした。
まだ感染者数が減る兆しは見えませんので、これから先のために少しでも資金は手元に残しておくべきだと思います。
是非ご活用ください。
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