新型コロナウィルス感染症による学校休業等対応支援金とは

学校休業等対応支援金

新型コロナウイルスの影響で、学校が休みになった子供たちの面倒を見るため、在宅を余儀なくされた保護者の方は大勢いたと思います。中でも、個人で仕事をしている方は、雇用されているわけではないので事業主からの有給手当など無い中で、収入が減ってしまったという方もいるのではないでしょうか?そんな保護者の方を支援する給付金があります。

受付締切は
2020年4月15〜12月28日

実際に、どんな方が対象になり、一日いくらくらい貰えるのか、簡単にお伝えしたいと思います。

対象者(誰が貰えるの?)

子供の学校などの休校で、契約業務が出来なくなった個人で仕事をしている保護者

細かい条件としては以下のものがあります…

→ 臨時休校などをした小学校に通う子供、または新型コロナウィルスに感染、もしくは感染した恐れのある小学校などに通う子供の保護者である

→ 個人で就業する予定であった、また業務委託契約等のもと業務遂行時に報酬が支払われ、発注者から一定の指定を受けている

※「小学校等」とは、小学校や義務教育学校(小学校課程をさす)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、保育所や認定こども園などのことを指しています。

※春休み、夏休みなど従来より休みが決まっている日などは適用されません。

金額(いくら貰えるの?)

日額(定額)→7500円(2020年4月1日以降9月30日までに就業出来なかった場合)

※3月31日より前は1日あたり4100円です。(2020年12月時点)

受付期間

2020年4月15日〜2021年12月28日まで

※ 受付期間は締め切られる場合もありますのでご注意ください。(2020年12月時点)

申請先

「学校等休業助成金・支援金受付センター」に申請書を(配達記録が残る形で)郵送します


制度の併用について…

要件を満たしていれば、各支援金や助成金は併用出来ます。感染症拡大を受けて、適用される範囲や補助率など拡げられた制度が多いので、改めて見直してみる事が大切です。また国とは別に、都道府県から出された支援金や助成金もあるので、取りこぼしのないよう定期的にチェックしておきましょう。併用にまつわる申請手続きなどにお困りの際は、是非ご相談下さい。